発電機点検事業部

自家発電設備の負荷試験点検は、株式会社トラストにお任せ下さい。
対応エリア:三重・愛知・岐阜・滋賀(上記以外のエリアも対応可能)

災害停電時に大切な人命・財産を守り、安心・安全に暮らせる社会を目指します。

株式会社トラストは一般社団法人日本発電機負荷試験協会の正会員です。

⇒自家発電設備の点検メンテナンスにおいて、幅広いニーズに対応が可能です。

対応可能案件

  • 負荷試験
  • 内部観察等
  • 予防的保全策整備
  • 新設更新工事

負荷試験とは

停電時の火災に備えて、自家発電設備がスプリンクラー設備や屋内消火栓等の消防用設備を正常稼働させるための発電能力を有しているかを確認する試験になります。

疑似負荷試験装置、実負荷等により自家発電設備の定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い、実際の出力性能の確認を行います。

災害時に消防用設備が作動しなければ、人命に関わる大きな事故に繋がります。

*先の東日本大震災時には点検不備による不具合が発生し、自家発電設備が稼働できなかった事例も報告されています。

2018年の消防法改正により、負荷試験、内部観察等、予防的保全策のいずれかの点検を1年に1回実施することが義務付けられました。

負荷試験(または内部観察)の実施周期は、「1年に1回」です。
ただし、予防的保全策を講じている場合は「6年に1回」となります。

実施周期

負荷試験には2つの方法があります

実負荷試験

商用電力から消防用設備等への電力供給を停止し、発電機から消防用設備等へ電気を供給し試験を行います。

特徴

〇防火対象物によっては商用電源を停電させなければ負荷試験が実施できない場合があります。

〇自家発電設備の定格出力に対して実負荷の容量が少なく、点検要領に規定される定格出力の30%以上の負荷が確保できない場合があります。

疑似負荷試験

発電機と疑似負荷試験装置を接続し、疑似負荷試験装置へ電気を供給し試験を行います。

特徴

〇商用電源を停電させることなく負荷試験が実施できます。

〇試験装置で負荷を調節できるので定格出力の30%以上の負荷を安定して維持できます。

〇高温運転により堆積カーボンの燃焼排出ができます。

〇自家発電設備が設置されている場所によっては電気ケーブル代が必要になる場合があります。

メリットの大きい疑似負荷試験をオススメします!

疑似負荷試験の作業内容

試験装置の搬入搬出時間も含め、無停電で約2時間の作業。
(試験機の搬入経路及び発電機の発電容量により3時間~4時間の場合も有)

  1. 負荷試験実施前の事前確認と、試験装置の搬入
  2. 燃料、オイル、冷却水、Vベルト等に異常がないか確認
  3. 試験装置と発電機のケーブル接続後、発電機始動
  4. 無負荷運転(5分間)アイドリング
    10%負荷運転(5分間)データ測定
    20%負荷運転(5分間)データ測定
    30%負荷運転(30分間)データ測定
    無負荷運転(5分間)クールダウン ⇒ 計約50分間作動後、発電機停止
  5. 試験装置と発電機のケーブル切離
  6. 片付け、試験装置の搬出 ⇒ 負荷試験完了

*発電機の整備状況によっては、いきなり30%の負荷をかけると負荷に耐えられない(壊れる)発電機があるため、
 0%→10%→20%→30%→0%と順に負荷をかけます。

自動から試験に切替

エンジンオイルチェック

電圧確認

負荷試験機ケーブル接続1

負荷試験機ケーブル接続2

発電機側ケーブル接続1

発電機側ケーブル接続2

停止ボタンの作動確認

負荷試験開始

30%負荷データ測定

試験から自動に切替

負荷試験完了

内部観察と予防的保全策とは

内部観察

発電設備内部の未燃燃料や燃焼残渣物の異常な堆積の有無を目視点検します。潤滑油や冷却水の成分分析等を行います。

予防的保全策

運転性能の維持に重要な付属装置を1年ごとに確認します。
潤滑油やフィルター等指定された部品をメーカーが設定する推奨交換期間以内に交換します。

発電設備の運転により、エンジン音・煙を出すことが難しい施設の場合は内部観察や予防的保全策もご検討下さい。ただし、発電機の出力性能が確認できない、点検中に停電が発生した場合すぐに復電できない(同容量の代替発電機が必要な場合があります。)等のデメリットも挙げられます。

消防用設備等の点検報告に係る罰則規定

〇消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、30万円以下の罰金または拘留に処せられる。(参考:消防法第17条3の3)

〇(両罰規定)消防用設備等点検報告制度に係る違反行為をした者のほか、当該違反者に対して監督責任を有する法人は、30万円以下の罰金に処せられる。(参考:消防法第45条)

定められた点検の実施→人命・財産を守る+自家発電設備の健全化・長寿命化

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事業本部・発電機点検事業部

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